現在イギリス政府は、学生ビザについて新たにポイントベースビザ制度を作成しています。この制度は2009年の春頃導入される予定で、ビザの審査をより効率的で客観的、そして分かりやすくする目的のもとに作られています。したがって、留学生についてのイギリスのビザ情報は、近いうちに変更される可能性があります。カプランアスペクトでは、変更についての最新情報を随時皆様にお知らせいたします。または、このページの下にあるWebサイトで最新情報をご確認ください。
留学生としてイギリスに渡航するにはどうやって資格を得るのですか?
イギリスの”Department for Children Schools and Families Register of Education and Training Providers”(児童・学校・家庭省の教育機関の登録簿)に載っている教育機関からのコース入学許可証のやその期間を提示しなければなりません。カプランアスペクトの英語学校は、すべてこの登録簿に記載されています。
以下のいずれかに当てはまることを明示できなければなりません:
- 留学期間が6か月を超え、その期間が海外学位コースの一部であること
- 毎週最低15時間の授業を行う昼間のコースであること
- 正式認定されたフルタイムの学位コースであること
- 独立した授業料を支払う学校でのフルタイムコースであること
また、以下の条件も満たさなければなりません。:
- コース受講料の支払能力、および自身と扶養者を養う能力があり、イギリスでビジネスや雇用、公的基金からの援助が無くても生活する経済能力があること。
- 選択コースを受講する能力があり修了する意思があること。
- 学位取得レベルに満たないコースを選択している場合は、コース修了後イギリスを出国する意思があること。
ビザとは何ですか?
ビザとはあなたのパスポートや渡航書類に添付される証明書のことで、交付するのは、 エントリー・クリアランス・オフィサー(Entry Clearance Officer) と呼ばれ、 ビザセクション(The Visa Section) (ビザ申請オフィス) のある 在外英国大使館の職員です。 ビザにより、イギリスへの入国が許可されます。
あなた自身の状況が変わったり、虚偽の情報を与えたり、またはビザ申請時に重要な事実を隠していた場合を除いて、有効なイギリスのビザを所持していればイギリスへの入国を拒否されることは通常ありません。
イギリスに到着したら、入国審査官が質問をすることがありますので、関連書類はすべて手荷物に入れておきましょう。
イギリスに留学するのにビザが必要ですか?
以下の条件に当てはまる人はビザが必要です。:
- ヨーロッパ経済地域(EEA)の国籍でない人
- 無国籍の人(国籍を持たない人)
- 国籍のない渡航書類保持者
- イギリスに認知されていない機関から発行されたパスポートの保持者
ビザ無しでイギリスを訪問できる国籍保持者(non-visa national)であれば、留学生としてのエントリー・クリアランスは必要ありません。しかし、イギリス到着時、あなたに留学生として入国資格があることを入国審査官に納得してもらわなければなりません。教育機関の登録簿に載っている教育機関からのコース入学許可証を提示できるようにしておけば、6ヵ月までの滞在許可をもらうことができます。
ビザはどのように申請すればよいのですか?
申請方法にはいろいろあります。たとえば、郵送、宅配、直接面談、オンラインでの申請が可能です。ビザ申請オフィスまたはビザセクションのスタッフが、あなたに最適な申請方法を教えてくれます。
オンラインでの申請しか受け付けないビザセクションもあります。オンラインでの申請が可能かどうかは、このWebサイトでご確認ください。 visa 4UK website
オンラインでの申請ができない場合、ビザ申請用紙(VAF3 - Student)に記入しなければなりません。この用紙は、最寄のビザ申請センターにて無料で入手することができます。
ビザの申請は、あなたの国籍がある国、もしくは法的に居住を認められている国において申請しなければなりません。
国によっては、6ヵ月以上のイギリス滞在ビザを申請する場合、申請受理前に、活動性結核の検査を受けなければならない可能性があります。検査の必要があるかどうかは、ビザ申請オフィスにお問い合わせください。
ビザ申請センターとは何ですか?
カプランアスペクトが提携している民間会社のビザ申請センターVAC(visa application centre)が開設されている国があります。VACは人口の多い大都市に開設されており、イギリスのビザ申請をより簡単に便利に行うことができます。訓練を受けた各VACのスタッフが、すべてのビザに関する質問や申請を取り扱います。VACはあなたのバイオメトリック情報(下記を参照ください)や関連費用をまとめ、必要書類がすべてそろっているかどうかを含めた申請手続きに関して、じかに顔を合わせて偏見のないアドバイスをいたします。そのあと、英国大使館の職員が申請書類を審査し、ビザの発給を許可するか拒否をするかを決定します。VACのスタッフがこの決定に対して関与や影響を及ぼすことは一切ありません。
ビザ申請には何が必要ですか?
オンラインでの申請もしくはビザ申請用紙(VAF3 - Student)を記入する必要があります。また、以下のものも必要です。:
- パスポートまたは渡航書類
- 最近撮影されたパスポートサイズ(45mm x 35mm)のカラー写真。この写真は:
- 薄い色の背景色で撮影されたものであること
- はっきりしていて品質の良いものであること。枠や背景のあるものは不可。
- ノーマルな写真用紙にプリントされたもの
- 顔全体を含み、サングラス無し、脱帽、文化的・宗教的な理由でかぶっているもの以外に頭部を覆うものがない写真(ただし、顔を覆うものは不可)
- ビザ申請費用。この費用は返金はされません。また、通常は申請場所の現地通貨で支払います。
- 申請に関連する補足書類
「バイオメトリック情報」とは何ですか?
2008年4月までにすべての国において、ビザ申請手続きの一部として、自分の「バイオメトリック情報」を提供しなければなりません。このバイオメトリック情報(生体認証情報)は、10本すべての指紋スキャンと顔全体のデジタル顔写真を含むもので、最寄のVACに直接出向き、これらのバイオメトリック情報を提供する必要があります。VACが無い国については、英国大使館へ出向いて提供しなければなりません。ビザ申請に必要なバイオメトリック情報が提供されるまで申請手続きはされません。
指紋スキャンは機械で読み取りますので、インクや液体、化学薬品を一切使用する必要がありません。同時にデジタル顔写真も撮影されますので、すべてが終わるのに5分もかかりません。指紋スキャンの前に、指先のハンナなどの装飾を取り、切り傷や印などが指先についていないように確認しなければなりません。また、顔についても、傷やあざが治って消えてから顔写真を撮影するようにしなければなりません。デジタル顔写真は、顔全体が映っているもので、サングラス無し、脱帽、文化的・宗教的な理由でかぶっているもの以外に頭部を覆うものがない写真(ただし、顔を覆うものは不可)でなければなりません。
申請書類の補足書類には何を含めればよいのでしょうか?
あなたに留学生としてイギリスへの入国資格があることを示すすべての書類を提出しなければなりません。もし不備があれば、申請を拒否される可能性があります。
ガイドラインとして、以下のものを補足すればよいでしょう:
- あなたの持っている関連ディプロマまたは教育証明書
- 大学、カレッジ、その他学校からの書類で、イギリスにおけるコースおよび/または研究期間についての入学許可を確認できるもの、またあればコースおよび/または研究期間の授業料明細書など
- ある種の大学院での研究を履修する場合、ATAS (Academic Technology Approval Scheme) の証書
- あれば、政府によるスポンサーシップの証明書類
- 銀行預金残高証明書、給与明細などのイギリス滞在費や受講料の支払能力を証明するもの、また
- もし、民間のスポンサーシップを受けている場合(例えばイギリスのカレッジなどより)、その機関があなたの研究をどのように支援するのか、またその支援を行うことが可能である証拠などの詳細を記した文書。
虚偽の申請を行った場合は、ビザの発給は拒否されます。申請後は、どのような流れで手続きが進むのですか?
エントリー・クリアランス・オフィサー(Entry Clearance Officer)は、あなたの提出した申請書類と補足書類をもとに、ビザ審査の決定を試みます。もし、決定できない場合は、オフィサーとあなたとの面接が必要になります。
ビザを取得したら、すぐに以下の事項を確認してください。:
- あなたの個人詳細情報が正確で間違いがないか
- あなたのイギリスへの渡航目的が正しく記載されているか
- ビザはあたなの渡航希望日から有効となります。(すぐに渡航しない場合は、ビザ有効開始日を3ヵ月先まで延ばすことができます。)
もし、あなたのビザについて、間違いがある場合には、速やかにビザセクション(ビザ申請オフィス) までご連絡ください。
留学生として、滞在期間の延長は可能ですか?
イギリスに学生ビザもしくは見込み学生ビザ(prospective student visa)でイギリスに入国する場合、あるいは、学位レベルかそれ以上のコースの留学を希望する場合、UK Border Agencyに滞在延長申請をすることができます。連絡先詳細は、このセクションの最後にあります。UK Border Agencyはいかなるイギリス滞在延長許可申請についても、返金不可の費用を徴収します。
注) 短期学生ビザ(student visitor visa)でイギリスに入国する場合、滞在延長は許可されません。イギリス滞在延長を希望する学生、または滞在期間が不明な学生は、短期学生ビザではなく、通常の学生ビザを申請しなければなりません。
働くことはできますか?
パートタイムや休日勤務はできますが、以下のことは禁止されています。:
- コース履修中の週20時間を超える労働。ただし、授業の一環としての労働、教育機関からの同意を得たもの、また国家認定試験機関からの学位や資格を取得するための労働は除きます。
- ビジネスを行ったり、自営業を営んだり、スポーツ選手やエンターテイナーとしてサービスを提供したりすること。または、
- 正社員としてフルタイムで働くこと。
夫、妻、パートナー、子供を一緒に連れてくることはできますか?
あなたが公的基金支援を必要とせず扶養できるかぎり、あまたが留学しているあいだ、夫、妻、パートナー、18歳以下の子供を一緒にイギリスに連れてくることはできます。
私の扶養家族の申請には何が必要ですか?
あなたの扶養家族の申請は、オンラインでするか、またはビザ申請用紙(VAF3 - Student)を記入する必要があります。
また以下のものが必要です。:
- パスポートまたは渡航書類
- それぞれ一人ずつ、最近撮影されたパスポートサイズ (45mm x 35mm)のカラー写真。この写真は:
- 薄い色の背景色で撮影されたものであること
- はっきりしていて品質の良いものであること。枠や背景のあるものは不可。
- ノーマルな写真用紙にプリントされたもの
- 顔全体を含み、サングラス無し、脱帽、文化的・宗教的な理由でかぶっているもの以外に頭部を覆うものがない写真(ただし、顔を覆うものは不可)
- ビザ申請費用。この費用は返金はされません。また、通常は申請場所の現地通貨で支払います。
- あなたとの続柄を証明するもの
- 公的基金の援助なしで扶養家族を養う能力の証明
- イギリスであなたが履修している、または履修予定のコースの証明
- もしあなたがすでにイギリスに入国している場合は、あなたのパスポートから関連ページのコピーを用意してください。
私の夫、妻、またはパートナーは働くことができますか?
あなた自身が12ヵ月以上の滞在許可を取得している場合、あなたの夫、妻、またはパートナーは、イギリスで働くことができます。
警察に登録する必要はありますか?
あなたの国籍によっては、イギリスに6ヵ月以上滞在する場合、警察に登録する必要があります。取得したビザに、登録する必要性の有無が記載されています。
いつ申請をすればよいのですか?
イギリス入国に遅れないように、余裕を持ってエントリー・クリアランスの申請をするべきです。しかしながら、3ヵ月以上先の日程のためのクリアランス申請はできません。夏季には学生が大勢申請するので、ビザセクションが非常に混雑することが予想されます。
どこでさらなるアドバイスや情報を得ることができますか?
教育機関の登録簿(Register of Education and Training Providers)
連絡先: The Register of Education and Training Providers
PO Box 54876
London SW1P 9EZ
Eメールl: info@dcfs.gov.uk
イギリスの認定学位に関する情報は、以下のサイトをご覧ください。 児童・学校・家庭省(Department for Children, Schools and Families)
ブリティッシュ・カウンシルとEnglish UK
ブリティッシュ・カウンシル および English UK は、イギリスに留学するための準備に関する役に立つ情報を提供しています。
The UK Border Agency
イギリスに入国後の滞在期間延長に関するさらなるアドバイスや情報をご希望の方は下記までお問い合わせください。:
The UK Border Agency
Croydon Public Caller Unit
Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon CR9 2BY
電話: (+44) (0)870 606 7766 (一般的な質問について)
電話: (+44) (0)870 241 0645 (申請フォームについて)
Eメール: indpublicenquiries@ind.homeoffice.gsi.gov.uk
Webサイト: www.bia.homeoffice.gov.uk